Q.21 B/L(船荷証券)が有価証券だと聞きますが、それについて教えてください。 その(1)
A.21 B/Lは有価証券です。
貨物輸送の際の貨物代金の決済により、また譲渡等によってその権利者が移動する性質があります。
B/Lは一般的に、運送関連業者には貨物の預り証や引換証の様な扱い方をされています。
また、なにかトラブルが有った際などは運送契約書としての役割もはたします。
しかしながら同時に有価証券であり、貨物輸送の際の貨物代金の決済により、
また譲渡などによってその権利者が移動する性質があります。
輸出入の際の通関書類には、当該貨物の決済方法、また決済を必要とする商業貨物であるか否かの記載がなされます。
有価証券が何かという質問については、”私法上の権利(財産権)を表象する証券” という説明が有ます。
なにかとっても分かり難いですね。
実際に有価証券に類するものには国債から電磁式のプリペイドカードまでいろいろな種類があります。
当然それぞれが財産となる価値を有しています。
しかし、商法から刑法まで、当該する法律によってその定義の内容は多少は異なり、
それぞれの定義の詳細については未だに係争中の事柄も有ります。
ここでは、我々運送に係わるも者にとって最も関心の深い事柄、そのB/Lの権利者(財産権者、所有者)が誰か、
すなわち今現在の正当な貨物の所有者は誰かについて考えてみたいと思います。
続く
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